戸籍にまつわる規則改正
1.2.3.4!!のカウントで演奏が始まる。
ハートを盗まれた瞬間!!
笑顔とか、しぐさとか、言葉とか。
思い出してみよう、あの日の笑顔を、あの日の気持ちを

| Diary[日々の覚書]|
本日は、夫婦・家族に関係する話題を中心にお送りしております。
いや、偶然そうなっただけですが。
法務省は8日、婚姻届を出していない男女間から生まれた非嫡出子(婚外子)の戸籍の続柄欄の記載方法を改める方針を固めた。現行は、嫡出子と区別して「男」「女」と表記しているが、改正後は、嫡出子と同じ「長男」「二女」などとする。同省の方針転換は「一見して非嫡出子とわかる記載方法は、プライバシー権の侵害だ」と指摘した2日の東京地裁判決をきっかけとしたもので、今夏までに戸籍法施行規則を改正する。
日本国内で、今回のこの改正で該当する非嫡出子として戸籍に記載されている人は全人口の1~2%だそうです。ってことで、全員の記載の変更をすると作業が膨大なので、当面は本人の申請があった場合のみという事。
家族という組織形態は、おそらくは最も長い間続きかつ数の多い組織システムであることは間違いないのでしょうけれども、時代と共にそのカタチは移り変わっていくのだなぁという事をボンヤリと考えるニュースでした。
諸般の理由で籍を抜いた親子は戸籍上他人になるわけですが、血はつながっているわけでして、かといって戸籍上他人です。さて、この場合、何らかの理由で続柄を記す書類があるとした場合(なんかの契約保証人とかね)「他人」になるのか「親」になるのか。
通常は、籍を抜くなんて行動が実行される以上、何がしかの接触を持つこともなくなるという事で杞憂という事でOK?
戸籍謄本の翻訳&公証という商品を発見。
商品画像?にボカシが入っていますが、きっとまじめな書類を作成するときに必要なんでしょうね。

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