ネットオークションで出品者の個人情報開示の動き?
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ネット競売模倣品を防止、出品者の個人情報開示――政府案 セキュリティー-最新ニュース:IT-PLUS
ネット競売模倣品を防止、出品者の個人情報開示――政府案 政府の知的財産戦略本部(本部長・小泉純一郎首相)がまとめた知的財産推進計画2006の原案が17日、明らかになった。ネットオークションによる模倣品・海賊版取引に歯止めをかけるため、販売業者だけでなく、個人も大量出品する場合は氏名や住所の表示を義務づけ、違反すれば出品をやめさせる。特定商取引法に基づく取り締まり強化で対応するが、効果が乏しければ新たな法整備を検討することも盛り込んだ。6月に正式決定する。
管轄はここ?
知的財産戦略推進事務局
ネットオークションで個人であっても営業性が見られれば特定商取引法に基づく表記をする必要があるとか、経済産業省の指針が数ヶ月前に見られたような記憶はあるのだけれど、この方針を知的財産権の観点からも推し進めるということでしょうか。
「大量出品」の定義づけも6月中にされるという認識でいいのでしょうか?
大量に出品したら個人情報開示しなさいではなくて、ある一定数量を越えて出品しようとするには制限解除する為に個人情報開示しなければならないという方がシステム的に美しい気はします。
しかし考えてみると、「オークションの出品手数料・落札手数料への課金による収益」という方向性とのすり合わせは大丈夫なのだろうか?個人情報が開示されていれば、なにもオークションを介さなくても直接取引が可能になる気がするのは気のせいだろうか?
たまに、ヤフーオークションの質問欄にメールアドレスや住所を記載して直接取引きを持ちかけたけ遺跡がうっかり開示されているのを見かけることがあるけれども、オークションの規約で個人情報の開示は出品者と落札者間で取引内においてのみとされていたのではないだろうか?オークションシステムを経由しない取引は建前上ご法度であったと思う。
個人情報開示しても、電話で商品の状態を確認したり、実際にかかる送料の見積もりをお願いしたりってのはオークションサイト的にNGだとされても、実際の運用ではどうなるんでしょうね。
オークション事業者による自主的な取組という線に着地しそうですが。
内閣府の知的財産に関する特別世論調査において、ニセモノの購入を容認する人々が約47%も占める
特許侵害品と模倣品・海賊版は明確に区別すべき。
日本はまねをすることに対しそれほど敏感ではない
数百万円の高級腕時計と、千円のそのニセモノとでは、購入層が異なり、混同される恐れもないため、真正品のビジネスに影響は無い
ニセモノが氾濫することによりブランドの希釈化が生じるため、単なる商標権侵害とは異なる
オークション事業者による自主的な取組が重要であり、国が事業者の取組についての管理・評価にあまり介入するのは好ましくない
インターネット・オークションにおける知的財産権の侵害は問題の一部に過ぎず、本質的には模倣品・海賊版以外にも模造拳銃や薬物などを含めてインターネット・オークションにおける違法取引をどうすべきか、ということ
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